こんにちは!接骨院開業コンサルタントのウエダケンジです。
ブログの順番どおりに進めれば、接骨院の開業が準備できちゃうシリーズ。
前回【開業資金を集める。(後編)】はこんなお話でした。
- 接骨院の開業資金は平均1,000万円。しかし自己資金は100~200万円が相場で、800万円ほどの資金調達が必要
- 経営者にとって健全な資金調達方法は融資(金融機関からの借入)
- 借入には<日本政策金融公庫(国)>と<制度融資(地方自治体)>がおすすめ
そして、最終的には<プロパー融資(銀行などからの直接借入)>を目指しましょう!でしたね。
今回は【保険請求は代行団体に入る】です。
接骨院の保険請求は施術管理者しかできない
このブログを読んでいただいている先生には、もう<施術管理者>の資格をもってる方もいれば、まだの方もいると思いますので、まずは保険をザッとおさらいしましょう。
接骨院で柔道整復師さんが外傷性(骨折、脱臼、打撲、捻挫(肉ばなれも))の施術をした場合、健康保険が適用されます。
問題はその後です!
施術はどの先生がしてもいいのに、お金が入る手続き(健康保険組合など保険事業者への請求)は施術管理者しかできません・・・ってゆーか、できなくなりました。
以前は施術と同じく、柔道整復師の資格があれば、請求もできたんです。
ところが平成30年4月から、「国家資格である施術管理者のみが行える」と法律で決められました。
<施術管理者研修>も実務的には保険請求の講習から始まります。
【補足】償還払いから受領委任払いへ
補足です!
保険請求は、正式には<療養費支給申請>と言い、<償還払い>と<受領委任払い>の2つがあります。
- 償還払い :患者がいったん療養費の全額を支払い、患者自身で保険事業者に超過分を請求
- 受領委任払い:患者は自己負担分だけを支払い、管理施術者が保険事業者へ超過分を請求
患者さんからすれば「償還払い、めんどくさっ!」となって、柔道整復師さんに請求を”委任”できるようにしたのが受領委任払い。
なので患者さんは、レセプト(柔道整復施術療養費支給申請書(長っ!))に委任した証拠としてサインします。
そして!「請求手続きで”間違い”や”不正”がおきないように」とつくられたのが施術管理者資格。
つまり、「受領委任払い、ちゃんとやってくださいね」ってワケです。
請求代行団体(柔道整復師会)
ま、確かにちゃんとやらなければですが、実際のところ、保険請求ってかなり煩雑な事務作業です。
特に、いわゆる<一人先生>の場合、相当な負担になってくるでしょう。
そこでウエダがおすすめなのは<請求代行団体(柔道整復師会)>の利用です。
請求代行団体に入会すれば、施術管理者に代わって保険の請求をしてくれます。
- 患者さん→施術管理者に委任→施術管理者→請求代行団体に入会
経理を税理士事務所に依頼するのと同じです。
【ウエダポイント】どこの請求団体にするか?
ただしひとつ問題があります。
それは、「たくさんありすぎて、どこに入会すればいいのかわからない!」です。
請求団体は、社団法人、協同組合、法人組織、個人組織など実にさまざまな形で、日本全国に100以上はあります。
ウエダも、よく相談されるんですが、チェックポイントがあるので紹介します。
- 請求方法の指導や経営セミナーなどが充実しているか
- 些細な内容でも相談できる窓口があるか
- 団体からの入金にレセプトごとの明細があるか
- 未収金、返戻、不支給がどの患者のものか保険事業者に確認をとるなど、最後まで入金の管理をしているか
また、手数料が安い団体は、「なぜ安いのか?」をよく調べましょう。
最後に、私の会社は現在も数十社の請求団体と仕事してますので、それぞれの特徴を知っています。
もし迷って決められないようでしたら、いつでもご相談ください。
次回の【接骨院開業準備シリーズ】は【内装を創る。(前編)】です。
ではまた!
【おまけ】自分のチームづくり
【コロナ禍でも好調な接骨院の集客対策】の最後にも書きましたが、経営者意識のある先生ほど、なんでも独りでやろうとしません。
それぞれの段階・分野で頼れる人を集めていって、<自分のチーム>づくりをしていきます。
今回の請求代行団体もそうですし、税理士、ほかにもいろいろあるので、またブログの中でも紹介していきます。
<参考元>
『厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」』
『厚生労働省「償還払い・代理受領・受領委任の比較 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費関係」』
『厚生労働省「受領委任制度の検討 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費関係」』
『公益財団法人柔道整復研修試験財団「柔道整復師 施術管理者研修」』