【接骨院開業準備シリーズ6】保険請求を代行してもらう。

こんにちは!接骨院開業コンサルタントのウエダケンジです。

ブログの順番どおりに進めれば、接骨院の開業が準備できちゃうシリーズ。

前回【開業資金を集める。(後編)】はこんなお話でした。

  • 接骨院の開業資金は平均1,000万円。しかし自己資金は100~200万円が相場で、800万円ほどの資金調達が必要
  • 経営者にとって健全・・な資金調達方法は融資(金融機関からの借入
  • 借入には<日本政策金融公庫(国)><制度融資(地方自治体)>がおすすめ

そして、最終的には<プロパー融資(銀行などからの直接借入)>を目指しましょう!でしたね。

今回は【保険請求は代行団体に入る】です。


接骨院の保険請求は施術管理者しかできない


このブログを読んでいただいている先生には、もう<施術管理者>の資格をもってる方もいれば、まだの方もいると思いますので、まずは保険をザッとおさらい・・・・しましょう。

接骨院で柔道整復師さんが外傷性(骨折、脱臼、打撲、捻挫(肉ばなれも))の施術をした場合、健康保険が適用されます。

問題はその後です!

施術はどの先生がしてもいいのに、お金が入る手続き(健康保険組合など保険事業者への請求)は施術管理者しかできません・・・ってゆーか、できなくなりました。

以前は施術と同じく、柔道整復師の資格があれば、請求もできたんです。

ところが平成30年4月から、「国家資格である施術管理者のみが行える」と法律で決められました。

<施術管理者研修>実務的・・・には保険請求の講習から始まります。

保険請求は施術管理者研修の第1日午後(『柔道整復研修試験財団』より)


【補足】償還払いから受領委任払いへ


補足です!

保険請求は、正式には<療養費支給申請>と言い、<償還払い><受領委任払い>の2つがあります。

  • 償還払い  :患者がいったん療養費の全額を支払い、患者自身で保険事業者に超過分を請求
  • 受領委任払い:患者は自己負担分だけを支払い、管理施術者が保険事業者へ超過分を請求

患者さんからすれば「償還払い、めんどくさっ!」となって、柔道整復師さんに請求を”委任”できるようにしたのが受領委任払い。

なので患者さんは、レセプト(柔道整復施術療養費支給申請書(長っ!))に委任した証拠としてサインします。

そして!「請求手続きで”間違い”や”不正”がおきないように」とつくられたのが施術管理者資格。

つまり、「受領委任払い、ちゃんとやってくださいね」ってワケです。

償還払いと受領委任払い(『健康保険組合連合会「健保ニュース 2020年6月上旬号」』より)


請求代行団体(柔道整復師会)


ま、確かにちゃんとやらなければですが、実際のところ、保険請求ってかなり煩雑な事務作業です。

特に、いわゆる<一人先生>の場合、相当な負担になってくるでしょう。

そこでウエダがおすすめなのは<請求代行団体(柔道整復師会)>の利用です。

請求代行団体に入会すれば、施術管理者に代わって保険の請求をしてくれます。

  • 患者さん→施術管理者に委任→施術管理者→請求代行団体に入会

経理を税理士事務所に依頼するのと同じです。


ウエダポイント】どこの請求団体にするか?


ただしひとつ問題があります。

それは、「たくさんありすぎて、どこに入会すればいいのかわからない!」です。

請求団体は、社団法人、協同組合、法人組織、個人組織など実にさまざまな形で、日本全国に100以上はあります。

ウエダも、よく相談されるんですが、チェックポイントがあるので紹介します。 

  • 請求方法の指導や経営セミナーなどが充実しているか 
  • 些細な内容でも相談できる窓口があるか
  • 団体からの入金にレセプトごとの明細があるか
  • 未収金、返戻、不支給がどの患者のものか保険事業者に確認をとるなど、最後まで入金の管理をしているか

また、手数料が安い団体は、「なぜ安いのか?」をよく調べましょう。

最後に、私の会社は現在も数十社の請求団体と仕事してますので、それぞれの特徴を知っています。

もし迷って決められないようでしたら、いつでもご相談ください。

次回の【接骨院開業準備シリーズ】【内装を創る。(前編)】です。

ではまた!


【おまけ】自分のチームづくり


【コロナ禍でも好調な接骨院の集客対策】の最後にも書きましたが、経営者意識のある先生ほど、なんでも独りでやろうとしません。

それぞれの段階・分野で頼れる人を集めていって、<自分のチーム>づくりをしていきます。

今回の請求代行団体もそうですし、税理士、ほかにもいろいろあるので、またブログの中でも紹介していきます。


上田健二
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武蔵野メディカルシステム株式会社
〒189-0011 東京都東村山市恩多町 4-41-51
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<参考元>

『厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」』

『厚生労働省「償還払い・代理受領・受領委任の比較 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費関係」』

『厚生労働省「受領委任制度の検討 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費関係」』

『公益財団法人柔道整復研修試験財団「柔道整復師 施術管理者研修」』

『健康保険組合連合会「健保ニュース 2020年6月上旬号」』

『アイワ接骨師会「受領委任払いと償還払い」』