整骨院で労災保険を使うには?適用条件と申請方法・治療の流れを徹底解説!

仕事中や通勤中にケガをして整骨院に通いたいと考えた時、「労災保険は使えるのか?」「手続きは難しくないか?」と不安になる方も多いでしょう。本記事では、整骨院で労災保険を利用するための条件や申請の手順、注意点までをわかりやすく解説します。患者さんだけでなく、整骨院の運営者にも役立つ情報を網羅しています。


労災保険とは?整骨院で適用されるケースを解説

ケガや病気で整骨院に通う場合、その原因が仕事や通勤によるものであれば「労災保険」が使える可能性があります。

労災保険とは、労働者が業務中や通勤中に負ったケガ・病気・障害などに対して給付を行う保険制度です。

通常は健康保険を利用するところですが、業務に起因するケガであれば、全額を労災保険が負担してくれるため、自己負担はありません。

ここではまず、「業務災害」と「通勤災害」という2つの労災の分類について詳しく見ていきましょう。

労災保険の基本と「業務災害」「通勤災害」の違い

労災保険には大きく分けて2つの種類があります。

それが「業務災害」と「通勤災害」です。

この2つの違いを正しく理解することは、整骨院で労災保険を利用する際にも非常に重要です。

業務災害とは?

業務災害とは、労働者が就業中に業務に起因して負傷したり病気になった場合に該当します。

例えば、以下のようなケースがこれに当てはまります。

  • 作業中に重い荷物を持ち上げて腰を痛めた
  • 工場内で機械に指を挟んだ
  • 現場作業中に転倒して骨折した

このように、「業務との直接的な因果関係があること」が認定のポイントです。

業務災害が認定されると、整骨院での施術費用や治療にかかるすべての費用が労災保険から支給されます。

通勤災害とは?

一方の通勤災害は、労働者が就業のために自宅と職場を往復する通勤途中に起きたケガや病気を指します。

以下のようなケースが典型です。

  • 通勤中に交通事故に遭い、むち打ちになった
  • 駅の階段で転倒し、膝を捻挫した

ただし、私用での寄り道や通勤経路の逸脱がある場合は、労災と認定されないことがあるので注意が必要です。

通勤災害もまた、業務災害と同様に整骨院での治療費は全額が労災保険から支給されます。

整骨院で労災が適用される代表的な事例と適用条件

整骨院で労災保険を使えるのは、すべてのケガに対してではありません。

「業務または通勤中のケガであること」「労働基準監督署に認定されること」という2つの条件を満たす必要があります。

整骨院で労災が適用される主な事例

以下のような状況で負ったケガは、整骨院でも労災保険が使える可能性があります。

【整骨院で労災が適用される具体例】

シチュエーションケガの内容備考
職場で重い荷物を持ち上げたぎっくり腰明確に業務中であることが重要
工場の床で滑って転倒捻挫・打撲管理不足など職場環境の影響がある場合
通勤中に自転車で転倒骨折・むち打ち通勤経路を逸脱していないことが条件
出張先での移動中に事故に遭った腰痛・打撲業務に付随する行動であれば認定対象になる

いずれのケースでも、「ケガの発生状況が業務や通勤と関係していることが明確」でなければ労災認定は難しくなります。

そのため、事故状況や通院の必要性をしっかり記録・報告することが大切です。

適用対象となる労働者の範囲

労災保険は、正社員だけでなく、パート・アルバイト・日雇い労働者などの非正規雇用者にも適用されます。

ただし、経営者や役員、事業主本人など「労働者に該当しない立場」の人は対象外です。

また、私的な行動中に発生したケガや、業務とは無関係の第三者による暴力行為などは原則として労災保険の対象外となります。

整骨院を利用する際の注意点

整骨院で労災保険を利用するには、労働基準監督署に提出する所定の申請書に必要事項を正確に記入する必要があります。

とくに「様式第7号(3)」または「様式第16号の5(3)」という柔道整復師用の労災用紙の種類を間違えると、保険が適用されないケースもあります。

また、整骨院が労災保険を取り扱うには、労働局への「指定・指名番号」の取得が必須です。

このように、治療の内容や整骨院の対応体制によっては、労災保険が使えない可能性もあるため、事前に確認することが欠かせません。

整骨院で労災保険を利用する手続きの流れ

整骨院で労災保険を利用するには、通常の健康保険とは異なる手続きが必要です。

とくに重要なのは、「必要書類の準備」「正しい書式の記入」「労働基準監督署への提出」の3点です。

これらを理解しておくことで、スムーズに施術を受けることができ、自己負担なしで治療を受けられる可能性が高まります。

ここからは、整骨院で労災保険を利用する際の手順を、書類の準備段階から提出方法まで詳しく解説していきます。

労災保険を使用する際に必要な書類と準備手順

労災保険を利用するには、患者本人と事業主、そして整骨院のそれぞれに必要な役割と書類があります。

適切な準備ができていないと、申請が受理されない場合もあるため、各書類の内容と取得先をしっかり確認しておくことが大切です。

患者が準備すべき書類

患者側で用意するべき主な書類は、以下の通りです。

【用意する書類】

  • 労災用紙(様式第7号(3)または第16号の5(3))
  • 事業主の証明欄が記入されたもの
  • 事故発生の状況メモ(あるとスムーズ)
  • 健康保険証(確認用。実際には使用しません)

この労災用紙は、労働基準監督署または勤務先の総務部門で配布されていることが多いです。

また、整骨院で対応してもらうには、柔道整復師専用の用紙であること(用紙に「柔」の記載がある)が必要です。

この点を見落としてしまうと、整骨院側での処理ができない場合があるので、用紙の種類には必ず注意しましょう。

整骨院が対応する準備とは?

整骨院では、労災保険を取り扱うために「指定・指名番号」の取得が必要です。

これは労働局に申請するか、業界団体を通じて取得することができます。

患者が来院した際には、下記の流れで対応するのが基本です。

【流れの一例】

  1. 労災用紙の確認(様式と記載欄)
  2. 施術前の問診と事故状況のヒアリング
  3. 患者記入欄・事業主記入欄の有無確認
  4. 柔道整復師記入欄の作成
  5. 労働基準監督署への提出(患者経由)

すべての項目に漏れなく記入されているかを確認することが非常に重要です。

不備があると申請が却下され、労災保険が使えなくなる可能性があります。

労災用紙の記入方法と提出の注意点(様式第7号・第16号の5の違い)

整骨院で労災保険を利用する際に、最も間違えやすいポイントの一つが労災用紙の選択と記入方法です。

正しい用紙を使い、正確に記入することで、スムーズな給付申請につながります。

労災用紙の種類と使い分け

労災用紙にはいくつかの種類がありますが、整骨院で使うのは以下の2種類です。

【整骨院で使う労災用紙の種類】

用紙名対象災害備考
様式第7号(3)業務災害業務中のケガが対象
様式第16号の5(3)通勤災害通勤中の事故やケガが対象

どちらも「(3)」と記載されているのは、柔道整復師が使用する専用様式を示します。

用紙には、「柔」と書かれた丸付きマークが印刷されていることが必須条件となります。

これがないものは整骨院では使用できません。

記入の流れとチェックポイント

記入は大きく分けて「表面」と「裏面」に分かれています。

【表面に記入する内容】

  • 施術所の名称、所在地、電話番号
  • 柔道整復師の氏名
  • 指定・指名番号
  • 治療期間と日数
  • 請求金額の合計

【裏面に記入する内容】

  • 初検日と施術内容の明細(各療法や検査の回数)
  • 受傷名・部位
  • 各項目ごとの請求額

このように、1枚の用紙でかなり多くの情報を記載する必要があるため、慎重に記入しましょう。

とくに「指定・指名番号」や「施術内容と金額」は、労災給付の審査にも影響を与えるため、記載ミスは厳禁です。

提出前の確認と労働基準監督署への流れ

最終的な提出は、患者または事業主を通じて、労働基準監督署に届け出る必要があります。

そのため、記入後は以下の点を再チェックしておくことをおすすめします。

【チェックリスト】

  • 用紙が正しい種類か(様式と「柔」のマーク)
  • すべての記入欄が埋まっているか
  • 金額の整合性が取れているか
  • 記入者の押印や署名があるか

提出後、審査を通過すれば、施術費用は整骨院へ直接支払われるため、患者の負担はゼロになります。

この一連の手続きをミスなく進めることが、患者にも整骨院にも大きなメリットをもたらします。

整骨院での労災治療の進め方と注意点

整骨院で労災保険を利用する場合、健康保険とは異なるプロセスを正確に理解しておく必要があります。

労災による通院では、患者自身が手続きを把握するだけでなく、整骨院側の対応体制や治療の流れも重要なポイントとなります。

この記事では、整骨院での労災治療がどのように進行するのか、初診から完治までの流れと、注意すべき保険適用外の治療・事業主との連携のコツについて詳しく解説します。

初診から通院・治療計画までの流れ

労災で整骨院を訪れる患者さんは、怪我の治療と同時に制度上の手続きもこなさなければならないため、不安を抱えて来院されることが多いです。

そのため、整骨院としては、初診時のヒアリングや治療方針の明確化、患者の心理的ケアまでを含めた対応が求められます。

初診時に行われるステップ

整骨院での初診では、次のような流れで対応が進みます。

【初診時の対応フロー】

ステップ内容
① 受付・問診労災事故であることを申告し、事故状況や発生日時・場所をヒアリング
② 書類の確認労災用紙(様式第7号または第16号の5)が適切に記入されているか確認
③ 状態の把握症状の程度、痛みの範囲、可動域などをチェックし、治療の必要性を評価
④ 治療の開始必要に応じて物理療法や手技療法などを実施。初回は軽度の施術にとどめることも
⑤ 治療計画の提案通院の頻度、施術内容、回復見込み期間などを患者と相談のうえ決定し、明確に説明する

この流れの中で特に重要なのが、事故の詳細と症状との因果関係を問診でしっかり記録することです。

これにより、後の労災申請がスムーズになり、トラブルを未然に防ぐことができます。

治療計画と通院スケジュールの構築

労災治療では、一人ひとりの症状に合わせた治療計画が立てられます。

以下のポイントが、治療計画に盛り込まれることが一般的です。

【治療計画の一例】

  • 怪我の種類(捻挫・打撲・骨折など)
  • 発症部位とその重症度
  • 施術の頻度(週何回程度か)
  • リハビリの有無とその内容
  • 回復にかかる見込み期間

この計画は、初回の評価に基づいて設定されますが、患者の経過に応じて柔軟に見直すことが可能です。

また、施術ごとに症状の変化を記録し、定期的に状態を再評価することで、治療の質を高め、回復を早めることにもつながります。

保険適用外の治療と費用負担、事業主との連携ポイント

労災保険を使った治療は基本的に自己負担なしで進められますが、すべての施術がカバーされるわけではありません。

また、通院に伴う手続きには、事業主との連携が欠かせない重要な要素となります。

労災保険が適用されない治療とは?

整骨院では、多様な治療法を用いて症状の改善を図りますが、その中には労災保険の給付対象外となる施術も存在します。

【労災保険でカバーされない治療の一例】

治療内容適用の可否理由
自費のマッサージ療法×治療行為としてではなくリラクゼーションと判断されることがある
美容目的の施術(骨盤矯正など)×症状改善ではなく美容を目的とした場合、労災対象外となる
特殊機器による施術(レーザー、ハイボルテージ等)医師の判断や症状によっては対象となるが、判断が分かれるケースも多い

施術前に、何が保険適用で何が自己負担になるかを明確に説明することが非常に重要です。

患者にとっては、後から請求されることが最も不信感につながるポイントとなります。

事業主との連携の重要性と対応方法

労災保険を利用する上で、事業主の協力は不可欠です。

なぜなら、労災用紙への記入や事故証明の提出は、事業主が行うべき手続きだからです。

以下のような連携がスムーズな治療に直結します。

【対応方法】

  • 労災事故の発生直後に速やかに事業主へ報告する
  • 労災申請用紙をもらう際、事業主の証明欄への記入を依頼する
  • 治療経過を必要に応じて報告し、復職の目安を共有する
  • 必要であれば、休業補償給付の申請に必要な書類作成をサポートする

整骨院としても、患者からの相談を受けた際に、適切なアドバイスやサポートを行うことで信頼度が高まるでしょう。

事業主とのやり取りのコツや書類の書き方までアドバイスできる体制があると、患者からの信頼獲得にもつながりやすくなります。

まとめ

整骨院で労災保険を活用するためには、制度の理解と正確な手続きが欠かせません。

業務中や通勤中のケガが対象となること、必要な書類の用意や労働基準監督署への提出方法などを正しく把握することが、円滑な治療と給付の受け取りに直結します。

また、整骨院側にとっても、患者様からの信頼を得るために、労災制度への対応力を高めることは極めて重要です。

今後の整骨院経営においては、労災対応だけでなく、施術の質を高め、収益性を両立させる体制の整備も求められています。

そのために注目されているのが、短時間で高い施術効果が期待できる医療用EMS「時短君」です。

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