整骨院経営者必読!令和6年療養費改定で変わる保険請求の現実

整骨院業界の保険請求が凄い事に。

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整骨院業界の保険請求が凄い事に。

令和6年の療養費改定で何が変わった?明細書義務化・逓減強化・マイナンバー導入まで徹底解説。

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「保険請求の単価が下がっている」という声を耳にしたことはないでしょうか。実は、令和6年(2024年)の柔道整復師に関わる療養費改定では、基本料金はわずかながら引き上げられています。初検料が1,520円から1,550円へ、電療(電気治療)も1部位1日あたり30円から33円へと改定されました。

しかし、その一方で現場の経営を直撃するマイナスの変更点も多数あります。今回は、整骨院・接骨院の経営者が知っておくべき改定のポイントを整理します。


変更点① 1人治療院にも明細書の発行が義務化

これまで明細書の発行義務があったのは、スタッフが3人以上いる院のみでした。しかし今回の改定により、1人で運営する小規模な治療院にも義務が拡大されました。

患者から同意を得られれば「月まとめ」での発行も認められていますが、原則は毎回・毎日の発行が求められます。

問題は、事務負担が増えるにもかかわらず、明細書発行加算が13円から10円に引き下げられた点です。手間は増え、収入は減るという、現場にとって痛い改定と言えます。


変更点② 長期・頻回通院への逓減(減額)ルールが厳格化

同じ部位の治療で5ヶ月を超え、かつ通院頻度が高い患者に対する保険請求の減額ルールが強化されました。

改定前改定後
請求額の80%75%(条件によっては50%)

制度上は、減額された差額を患者に自費として請求することが認められています。しかし、「今月から保険のルールが変わったため、追加料金が発生します」と患者に説明するのは、現実的に非常に言い出しにくいのが本音です。結果として治療院側が差額を負担する形となり、実質的な売上ダウンに繋がるケースが多いと懸念されています。


マイナンバー導入で不正請求は「完全に過去の話」へ

マイナンバーカードを活用したオンライン資格確認の導入により、将来的には紙の請求からオンライン請求への移行が予定されています。

これによって患者自身が通院記録を簡単に確認できるようになるため、かつて一部で問題となっていた通院日数の水増しといった不正は完全に不可能になります。

さらに、厚生労働省が通院回数や継続期間のデータを正確に収集・分析できるようになることで、今後は**「3〜4回の通院から減額対象になる」といった、より厳しい制限が設けられる可能性**も示唆されています。データに基づいた制度の締め付けは、今後さらに強まっていくと見ておくべきでしょう。


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まとめ:複雑化する保険請求、正確な知識が経営を守る

保険請求のルールは年々複雑になっており、「面倒だから」と後回しにするほどリスクが高まります。明細書の義務化・逓減の強化・オンライン化の波、これら三つの変化は、いずれも経営に直結する重要な問題です。

これから開業を考えている方や、保険請求の運用に不安を感じている方は、ぜひ一度制度全体を体系的に学ぶ機会を設けてください。動画の概要欄・コメント欄では、ゲストの二藤氏が作成した**「保険請求者マニュアルPDF(約30ページ)」を無料で受け取ることができます**。正しい知識を持つことが、院の信頼と収益を守る第一歩です。